廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第10の3条(産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
法第十四条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。) 二 再生利用されることが確実であると都道府県知事(指定都市の長等の管轄区域内において業として行おうとする産業廃棄物の処分に係る指定にあつては、指定都市の長等。以下この号、第十号及び第十条の十五第四号において同じ。)が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの 三 削除 四 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。) 五 国(産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。) 六 広域臨海環境整備センター法に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第十九条に規定する業務として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。) 七 日本下水道事業団(日本下水道事業団法附則第二項に規定する業務として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。) 八 動物の死体のみの処分を業として行う者(化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第二項に規定する化製場において処分を行う場合に限る。) 九 法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの処分を行う者 十 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に産業廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)