廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第13の2条(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
法第十七条の二第一項の環境省令で定める者は、有害使用済機器の保管(当該保管と併せて行う処分又は再生を含む。第一号及び第五号において同じ。)を業として行おうとする者(次のいずれかに該当する場合に限る。)とする。 一 令第十六条の二各号に掲げる機器が廃棄物となつたものの処理(有害使用済機器の保管、処分又は再生を業として行おうとするときは、それぞれ当該廃棄物の保管、処分又は再生)に係る次に掲げる許可、認定、委託又は指定(以下この号において「許可等」という。)を受け、かつ、当該許可等に係る事業場において有害使用済機器の保管を業として行おうとする場合 イ 法第七条第一項の許可 ロ 法第七条第六項の許可 ハ 法第九条の八第一項の認定 ニ 法第九条の九第一項の認定 ホ 法第十四条第一項の許可 ヘ 法第十四条第六項の許可 ト 法第十五条の四の二第一項の認定 チ 法第十五条の四の三第一項の認定 リ 第二条第一号の委託 ヌ 第二条第二号の指定 ル 第二条第四号の指定 ヲ 第二条の三第一号の委託 ワ 第二条の三第二号の指定 カ 第二条の三第四号の指定 ヨ 第九条第二号の指定 タ 第九条第四号の指定 レ 第十条の三第二号の指定 ソ 第十条の三第四号の指定 ツ 特定家庭用機器再商品化法第二十三条第一項の認定 ネ 特定家庭用機器再商品化法第二十三条第一項の認定を受けている者からの委託(当該認定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。) ナ 特定家庭用機器再商品化法第三十二条第一項の指定 ラ 特定家庭用機器再商品化法第三十二条第一項の指定を受けている者からの委託(当該指定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。) ム 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十条第三項の認定 ウ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十条第三項の認定を受けている者からの委託(当該認定に係る同法第十一条第四項第一号の認定計画に従つて行われる場合に限る。) ヰ 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十一条第一項の認定 ノ 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十一条第一項の認定を受けた者からの委託(当該認定に係る同法第十二条第三項の認定高度再資源化事業計画に従つて行われる場合に限る。) 二 市町村である場合 三 都道府県である場合 四 国である場合 五 有害使用済機器の保管の用に供する事業場(二以上の事業場を有する者にあつては、各事業場)の敷地面積が百平方メートルを超えないものを設置する場合 六 有害使用済機器の保管、処分又は再生以外の事業をその本来の業務として行う場合であつて、当該本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行うとき