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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第2条(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 一 市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 二 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの 三 削除 四 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。) 五 国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。) 六 一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。) 七 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等(同法第四条に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第五十条第一項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第二条第一項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第十七条に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第二十三条第二項第二号に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。) イ 運輸事業者(資本金の額が三億円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。 ロ 当該収集又は運搬が当該区域内の当該特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとつて必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。 ハ 当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。 ニ 積替施設を有する場合にあつては、当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。 ホ 当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 ヘ 当該収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 ト 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。 チ 法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は令第四条の六に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第八条の三十八の二第二号ロ、第八条の三十八の五第二項第四号及び第四項第五号並びに第十二条の十二の二十八を除き、以下同じ。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。 八 再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。) イ 当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬について、法第十四条第一項の許可を受けていること。 ロ 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。 ハ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。 九 特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ、自動車用鉛蓄電池又はリチウム蓄電池(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の三に規定する移動用小型車、同項第十一号の四に規定する身体障害者用の車又は同項第十一号の五に規定する遠隔操作型小型車の部品に限る。)の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。) イ 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。 ロ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。 十 引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項の規定による届出をした者又は同法第三十七条第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。) イ 転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。 (1) 当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量 (2) 引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地 (3) 当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 ロ 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。 ハ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。 十一 廃牛脊せき柱(牛の脊せき柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛脊せき柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。) イ 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。 ロ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。 十二 環境大臣の委託を受けて東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号。以下「災害廃棄物処理特措法」という。)第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。) 十三 環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であつて、次のいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。) イ 当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。 ロ 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。 ハ 自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。 ニ 環境大臣と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集又は運搬(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により行う一般廃棄物の収集又は運搬に限る。)を委託しようとする者として記載されていること。 十四 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者(一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第二条の三第十号において同じ。)に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)

この条文が引く先 14

引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6の2条 (市町村の処理等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条 (一般廃棄物処理業) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条 (産業廃棄物処理業) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第4の6条 (法第七条第五項第四号ニの生活環境の保全を目的とする法令) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第2の3条 (一般廃棄物処分業の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第3条 (一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の38条 (電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12条 (相続の届出) 引用 行政手続法 第15条 (聴聞の通知の方式) 引用 特定家庭用機器再商品化法 第2条 (定義) 引用 特定家庭用機器再商品化法 第36条 (事業計画等) 引用 特定家庭用機器再商品化法 第37条 (業務の休廃止) 引用 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第2条 (定義) 引用 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第4条 (国による災害廃棄物の処理の代行)

この条文を準用・引用する条文 18

引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1条 (令第一条の環境省令で定める基準等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1の6条 (一般廃棄物の保管の高さ) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1の17条 (一般廃棄物の運搬を委託できる者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第2の3条 (一般廃棄物処分業の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の8条 (特定一般廃棄物最終処分場) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の2条 (再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第7の2の4条 (水銀使用製品産業廃棄物) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第7の7条 (令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第7の8条 (令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の4の2条 (委託契約書に含まれるべき事項) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の7条 (特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の38の2条 (二以上の事業者の一体的な経営の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の38の5条 (一体的処理の認定の申請に係る書類) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9条 (産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9の2の2条 (指定) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の31条 (令第十三条の二の環境省令で定める埋立地) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第13の2条 (適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第17条 (技術管理者の資格)