HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の38の5条(一体的処理の認定の申請に係る書類)

法第十二条の七第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第二号の議決権保有割合に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が保有する当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の議決権保有割合 二 第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者の発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資口数若しくは出資の額の百分の五以上の口数若しくは額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の口数若しくは金額 2 申請書に法第十二条の七第二項第三号の実施体制に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する事業者の名称 二 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う事業者の名称 三 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。) 四 第八条の三十八の二第二号に該当する場合にあつては、同条に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者がその役員(第二条第七号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員として派遣している状況 3 法第十二条の七第二項第四号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。) 二 当該申請に係る収集、運搬又は処分の範囲 三 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う区域 4 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 第二項第二号に掲げる者が行う当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の内容 ロ 当該申請に係る産業廃棄物について最終処分が終了するまでの一連の処理の行程 ハ 当該申請に係る産業廃棄物の処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状及び処理方法 ニ 収集又は運搬を行う場合にあつては、当該収集又は運搬の用に供する施設の種類及び数量 ホ 処分を行う場合にあつては、当該処分の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力並びに処理方式(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(第十条の四第一項第四号に規定する埋立地をいう。)の面積及び埋立容量。)、構造及び設備の概要 ヘ 積替え又は保管を行う場合にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項 (1) 所在地 (2) 面積 (3) 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。) (4) 積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限 (5) 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの ト 当該申請に係る産業廃棄物を生ずる事業場の名称及び所在地 チ 法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可申請をしている場合にあつては、申請年月日) リ 次に掲げる産業廃棄物等の一年間の数量又は熱量 (1) 当該申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類ごとの数量 (2) 当該申請に係る処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量 (3) 再生を行う場合にあつては再生品の種類ごとの数量 (4) 熱回収を行う場合にあつては当該熱回収により得ようとする熱量 ヌ 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制 ル 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあつては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置の内容 ヲ 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあつては、受託者と締結する委託契約の内容及び当該受託者に交付する管理票に関する事項 ワ 環境大臣が定める事項 二 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(第八条の三十八の二第二号ハに規定する基準に適合したものであることを示すものを含む。) 三 第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者以外の全ての事業者に係る株主名簿(これに準ずるものを含む。) 四 第二項第二号に掲げる者が第八条の三十八の三第五号から第八号までに適合することを示す次に掲げる書類 イ 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うに足りる技術的能力を説明する書類 ロ 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 ハ 直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 ニ 法第十四条第五項第二号イからニまで及びヘに該当しない者であること並びに第八条の三十八の三第八号に適合する者であることを誓約する書面 ホ 法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。ヘ及びトにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 ヘ 役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 ト 令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 五 第二項第四号に規定する業務を執行する役員の氏名及び住所並びに第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者から派遣されていることを示す書類 六 当該申請に係る産業廃棄物の処分の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合にあつては、当該施設について許可を受けていることを証する書類 七 前号のほか、当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図その他の当該施設が第八条の三十八の三第九号に規定する基準に適合したものであることを示す書類 八 申請者が当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類 九 第八条の三十八の二第二号ハに規定する基準に適合したものであることを示す書類(第二号に掲げるものを除く。) 十 その他環境大臣が定める書類 5 前項第四号に掲げる書類のうちロ及びニに掲げるものの様式は、様式第五号の三によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし