廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第8の38条(電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置)
電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、法第十二条の五第十一項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第五号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。 区分 報告期限 法第十二条の五第九項の規定による通知を受けたとき 前条に規定する期間が経過した日から三十日以内 法第十二条の五第四項の規定により通知を受けた同条第二項又は第三項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき 虚偽の内容を含むことを知つた日から三十日以内 法第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の四第十三項又は第十四条の五第四項の規定による通知を受けた場合において、法第十二条の五第五項の規定による法第十二条の五第一項前段又は第二項の報告に係る産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬の事業の全部を廃止した者にその運搬を委託したものに限る。)の運搬が終了した旨の通知を受けていないとき 法第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の四第十三項又は第十四条の五第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内 法第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の四第十三項又は第十四条の五第四項の規定による通知を受けた場合において、法第十二条の五第五項の規定による法第十二条の五第一項前段又は第二項の報告に係る産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者又は産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の処分の事業の全部を廃止した者にその処分を委託したものに限る。)の処分が終了した旨の通知を受けていないとき 法第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の四第十三項又は第十四条の五第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内 法第十四条の三の二第三項(法第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、法第十二条の五第五項の規定による法第十二条の五第一項前段又は第二項の報告に係る産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消された者にその運搬を委託したものに限る。)の運搬が終了した旨の通知を受けていないとき 法第十四条の三の二第三項(法第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から三十日以内 法第十四条の三の二第三項(法第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、法第十二条の五第五項の規定による法第十二条の五第一項前段又は第二項の報告に係る産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を取り消された者にその処分を委託したものに限る。)の処分が終了した旨の通知を受けていないとき 法第十四条の三の二第三項(法第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から三十日以内