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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の38の3条(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

法第十二条の七第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。以下この条から第八条の三十八の十一までにおいて同じ。)に関する計画において当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うこととされた者であること。 二 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制の下で、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者であること。 三 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあつては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置を講ずることができる者であること。 四 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあつては、当該二以上の事業者のうち他の事業者と共同して、受託者と委託契約を締結するとともに当該受託者に対し管理票を交付する者であること。 五 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 六 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 七 法第十四条第五項第二号イからニまで及びヘのいずれにも該当しないこと。 八 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。 九 次に掲げる基準に適合する施設を有すること。 イ 当該申請に係る産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合における当該収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。 (1) 当該産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。 (2) 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。 ロ 当該申請に係る産業廃棄物の処分を行う場合における当該処分の用に供する施設については、次によること。 (1) 当該産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。 (2) 産業廃棄物処理施設にあつては、法第十五条第一項の許可(法第十五条の二の六第一項の許可を受けた場合にあつては、同項の許可)を受けたものであること。 (3) 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。 十 その他環境大臣が定める基準に適合していること。

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なし