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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第12の5条(電子情報処理組織の使用)

第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で定めるもの(以下この条において「電子情報処理組織使用義務者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合及び電気通信回線の故障の場合その他の電子情報処理組織を使用して第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)に登録することが困難な場合として環境省令で定める場合を除く。)には、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録しなければならない。 この場合において、当該電子情報処理組織使用義務者は、運搬受託者及び処分受託者から報告することを求め、かつ、情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、当該運搬受託者又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。 2 第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限り、前項に規定する産業廃棄物を取り扱う場合の電子情報処理組織使用義務者を除く。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同項の規定にかかわらず、当該運搬受託者又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。 3 運搬受託者又は処分受託者は、前二項の規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。 4 処分受託者は、第一項又は第二項の規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告を求められた場合において、第六項又は第十二条の三第四項前段若しくは第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。 5 情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。 6 処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。 7 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、第五項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。 8 情報処理センターは、第一項又は第二項の規定による登録及び第三項又は第四項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。 9 情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による登録及び第三項又は第四項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。 10 情報処理センターは、第一項又は第二項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第三項又は第四項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。 11 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第五項の規定により通知を受けた第三項若しくは第四項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。 12 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4の7条 (準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の31の5条 (情報処理センターへの登録手続) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の3条 (産業廃棄物管理票) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13の3条 (業務) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の5条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21の3条 (建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第27の2条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の17の2条 (多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の31の2条 (電子情報処理組織を使用してその運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要のある産業廃棄物) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の31の3条 (電子情報処理組織使用義務者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の31の4条 (情報処理センターに登録することが困難な場合) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の31の6条 (情報処理センターへの登録期限) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の32条 (情報処理センターへの登録事項) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の33条 (情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の34条 (情報処理センターへの報告期限) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の34の3条 (処分受託者の情報処理センターへの報告期限) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の34の3の2条 (処分受託者の情報処理センターへの再生に係る報告) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の34の4条 (情報処理センターの電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者への通知) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の34の5条 (処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の34の6条 (処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の35条 (情報処理センターによる情報の保存期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の36条 (情報処理センターによる報告) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の37条 (運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の38条 (電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の44条 (情報処理センターの帳簿記載事項)