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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の44条(情報処理センターの帳簿記載事項)

法第十三条の八の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十二条の五第一項及び第二項に規定する事業者、運搬受託者及び処分受託者の数の状況 二 法第十二条の五第一項及び第二項の規定による登録の状況 三 法第十二条の五第三項及び第四項の規定による報告の状況 四 利用料金の収受の状況

この条文を準用・引用する条文 0

なし