廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号 第13の8条(帳簿) 情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。