廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第8の43条(情報処理センターの帳簿の保存) 法第十三条の八の帳簿は、各月ごとの次条各号に定める事項について翌月の末日までに備え、備えた日から起算して十年を経過する日までの間保存しなければならない。