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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第12の3条(産業廃棄物管理票)

その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。 2 前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。 3 産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。 この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。 4 産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。 この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。 5 処分受託者は、前項前段、この項又は第十二条の五第六項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管理票又は第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。 6 管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。 7 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 8 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から第五項まで若しくは第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。 9 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。 10 処分受託者は、第四項前段、第五項又は第十二条の五第六項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。 11 前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4の7条 (準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の5条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第27の2条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の19条 (産業廃棄物管理票の交付を要しない場合) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条 (定義) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の5条 (電子情報処理組織の使用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の6条 (勧告及び命令) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21の3条 (建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の21条 (管理票の記載事項) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の21の2条 (管理票交付者が交付した管理票の写しの保存期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の22条 (運搬受託者の記載事項) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の23条 (運搬受託者の管理票交付者への送付期限) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の24条 (処分受託者の記載事項) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の25条 (処分受託者の管理票交付者への送付期限) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の25の2条 (処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の25の3条 (処分受託者の管理票交付者への送付期限) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の26条 (管理票交付者が送付を受けた管理票の写しの保存期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の27条 (管理票交付者の報告書) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の28条 (管理票の写しの送付を受けるまでの期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の29条 (管理票交付者が講ずべき措置) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の30条 (運搬受託者の管理票等の保存期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の30の2条 (処分受託者の管理票の保存期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の34の2条 (処分受託者の情報処理センターへの報告) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の34の5条 (処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付) 引用 鉱山保安法施行規則 第18条 (鉱業廃棄物の処理)