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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第2条(定義)

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。 2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。 4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。) 5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。 6 この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十二条の三第一項に規定する事業者、同条第三項に規定する運搬受託者及び同条第四項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 第10条 (再生利用等目的輸入事業者等に係る届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第72の2の2条 (環境大臣との関係) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第48の3条 (環境大臣との関係) 引用 自然公園法施行規則 第11条 (特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準) 引用 都市計画法施行令 第36の3条 (堆積の許可を要する物件) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の5条 (指定) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条 (産業廃棄物) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2の2条 (航行廃棄物) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2の3条 (携帯廃棄物) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2の4条 (特別管理産業廃棄物) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条 (産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6の5条 (特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の31の2条 (電子情報処理組織を使用してその運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要のある産業廃棄物) 引用 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第12条 (輸入移動書類に係る届出) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第35条 (土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示) 引用 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第12条 (産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第139条 (災害廃棄物の処理に関する補助) 引用 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令 第2条 (委託契約に含まれるべき事項)