廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第8の31の2条(電子情報処理組織を使用してその運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要のある産業廃棄物) 法第十二条の五第一項の環境省令で定める産業廃棄物は、法第二条第五項に規定する特別管理産業廃棄物(令第二条の四第五号イからハまでに掲げるものを除く。)とする。