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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の25条(処分受託者の管理票交付者への送付期限)

法第十二条の三第四項の環境省令で定める期間は、処分を終了した日から十日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし