廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第8の24条(処分受託者の記載事項) 法第十二条の三第四項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称 二 処分を担当した者の氏名 三 処分を終了した年月日 四 当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地