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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第14の4条(特別管理産業廃棄物処理業)

特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。 2 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 二 申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。 6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。 7 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 8 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 9 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 10 都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 二 申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。 11 第一項又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。 12 第一項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処分業者」という。)は、特別管理産業廃棄物処理基準に従い、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 13 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。 14 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。 15 特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。 16 特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。 ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。 17 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者は、第七条第一項又は第六項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行うことができる。 この場合において、これらの者は、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 18 第七条第十五項及び第十六項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「特別管理産業廃棄物(第十四条の四第十七項の規定により特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行う場合にあつては、特別管理一般廃棄物を含む。)の」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の10条 (事業の廃止等についての措置命令の規定の準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23の3条 (許可等に関する意見聴取) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第26条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第30条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の13条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の17条 (特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の21条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6の2条 (市町村の処理等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の2条 (事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の3条 (産業廃棄物管理票) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の4条 (虚偽の管理票の交付等の禁止) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の5条 (電子情報処理組織の使用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13の14条 (産業廃棄物処理業の許可等の特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14の6条 (準用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の3の3条 (熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4の3条 (産業廃棄物の広域的処理に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4の4条 (産業廃棄物の無害化処理に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の5条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21の3条 (建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第29条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6の13条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6の14条 (特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6の15条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の24の8条 (一般廃棄物の無害化処理の認定の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の13の3条 (特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の11条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の12条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の12の2条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の14条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の15条 (特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の16条 (特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の16の2条 (特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の18条 (特別管理産業廃棄物処分業の許可証) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の18の2条 (特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の18の3条 (法第十四条の四第十三項の規定による通知の手続) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の18の4条 (通知の写しの保存期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の18の5条 (特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)