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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第10の18の5条(特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)

法第十四条の四第十五項の環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 収集又は運搬の受託 第八条の十四各号に掲げる者 二 処分の受託 第八条の十五各号に掲げる者

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なし