HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第14の6条(準用)

第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、第十四条の三第二号中「第十四条第五項第一号又は第十項第一号」とあるのは「第十四条の四第五項第一号又は第十項第一号」と、同条第三号中「第十四条第十一項(前条第二項」とあるのは「第十四条の四第十一項(第十四条の五第二項」と、第十四条の三の二第一項第六号中「第十四条第一項若しくは第六項」とあるのは「第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「第十四条の二第一項」とあるのは「第十四条の五第一項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条 (一般廃棄物処理業) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の3条 (産業廃棄物管理票) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の5条 (電子情報処理組織の使用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の10条 (事業の廃止等についての措置命令の規定の準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23の3条 (許可等に関する意見聴取) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第29条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6の13条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6の14条 (特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第27条 (政令で定める市の長による事務の処理) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の29条 (管理票交付者が講ずべき措置) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の38条 (電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9の3条 (産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の18の2条 (特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の24の5条 (法第十四条の六において準用する第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の24の6条 (通知の写しの保存期間) 準用 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 第9条 (法第三十七条第二項の政令で定める基準) 準用 特定家庭用機器再商品化法施行令 第4条 (法第四十九条第三項の政令で定める基準)