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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の29条(管理票交付者が講ずべき措置)

管理票交付者は、法第十二条の三第八項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。 区分 報告期限 前条に規定する期間内に法第十二条の三第三項から第五項まで又は第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき 前条に規定する期間が経過した日から三十日以内 法第十二条の三第三項から第五項まで又は第十二条の五第五項の規定に規定する事項が記載されていない管理票の写しの送付を受けたとき 当該管理票の写しの送付を受けた日から三十日以内 虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき 虚偽の記載のあることを知つた日から三十日以内 法第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の四第十三項又は第十四条の五第四項の規定による通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬の事業の全部を廃止した者にその運搬を委託したものに限る。)に係る法第十二条の三第三項の規定による管理票の写しの送付を受けていないとき 当該通知を受けた日から三十日以内 法第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の四第十三項又は第十四条の五第四項の規定による通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者又は産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の処分の事業の全部を廃止した者にその処分を委託したものに限る。)に係る法第十二条の三第四項の規定による管理票の写しの送付を受けていないとき 当該通知を受けた日から三十日以内 法第十四条の三の二第三項(法第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消された者にその運搬を委託したものに限る。)に係る法第十二条の三第三項の規定による管理票の写しの送付を受けていないとき 当該通知を受けた日から三十日以内 法第十四条の三の二第三項(法第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を取り消された者にその処分を委託したものに限る。)に係る法第十二条の三第四項の規定による管理票の写しの送付を受けていないとき 当該通知を受けた日から三十日以内

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なし