廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第10の24の5条(法第十四条の六において準用する第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)
法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第三項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。 一 許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名 二 許可を取り消された年月日及び事由の内容