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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第10の24の6条(通知の写しの保存期間)

第十条の十の七の規定は、法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第四項において準用する第十四条の二第五項の規定による期間について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし