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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第10の18の3条(法第十四条の四第十三項の規定による通知の手続)

法第十四条の四第十三項の規定による通知は、前条各号に掲げる事由が生じた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 一 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 前条各号に掲げる事由が生じた年月日及び当該事由の内容

この条文を準用・引用する条文 0

なし