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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の22条(運搬受託者の記載事項)

法第十二条の三第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称 二 運搬を担当した者の氏名 三 運搬を終了した年月日 四 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量

この条文を準用・引用する条文 0

なし