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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第27の2条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者 二 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者 三 第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者 四 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者 五 第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者 六 第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者 七 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者 八 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者 九 第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者 十 第十二条の五第三項又は第四項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者 十一 第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者

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