廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号
第15の4の7条(準用)
第十条の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、同条第一項第四号中「市町村」とあるのは、「事業者(自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。)」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第十二条の三第一項並びに第十二条の五第一項及び第二項の規定は、国外廃棄物を輸入した者(その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く。)について準用する。