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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の31の3条(電子情報処理組織使用義務者)

法第十二条の五第一項の環境省令で定める事業者は、当該年度の前々年度において産業廃棄物(前条に規定するものに限る。以下この条において同じ。)の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者(当該事業場から生ずる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に限る。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし