HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の34の3の2条(処分受託者の情報処理センターへの再生に係る報告)

処分受託者は、法第十二条の五第三項の規定による報告(産業廃棄物の処分が最終処分であるときに限る。)を行うとき又は同条第四項の規定による報告を行うときは、受託した産業廃棄物について最終処分が終了するまで又は再生を行うまでのすべての処分について、各処分ごとに、情報処理センターに次に掲げる事項を報告しなければならない。 一 処分を行つた者の氏名又は名称及び許可番号 二 処分を行つた事業場の名称及び所在地 三 処分方法 四 処分方法ごとの処分量(当該処分量を的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む。) 五 処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量(当該数量を的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし