廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第8の31の6条(情報処理センターへの登録期限) 法第十二条の五第一項及び第二項の環境省令で定める期間は、三日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日(以下「休日等」という。)を除く。)とする。