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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の34の3条(処分受託者の情報処理センターへの報告期限)

法第十二条の五第四項の環境省令で定める期間は、三日(休日等を除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし