廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第8の37条(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間) 法第十二条の五第十項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 法第十二条の五第三項の規定による報告 登録の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る登録にあつては、六十日) 二 法第十二条の五第四項の規定による報告 登録の日から百八十日