廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号 第6の10条(法第十四条第五項第二号ニ及びホの政令で定める使用人) 法第十四条第五項第二号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。