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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の12条(相続の届出)

法第十五条の四において準用する法第九条の七第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十八号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び死亡時の住所 三 産業廃棄物処理施設の設置の場所 四 産業廃棄物処理施設の種類 五 許可の年月日及び許可番号 六 相続の開始の日 七 相続人が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所 八 相続人に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 被相続人との続柄を証する書類 二 住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号イに係るものに限る。第六号及び第七号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 三 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 四 資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 五 申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面 六 相続人が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 七 相続人に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 3 第十一条第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。 この場合において、第十一条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第六項の」とあるのは「第二項の」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号、第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 登録免許税法施行規則 第22条 (一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第7の2条 (船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第7の2の2条 (運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9の2条 (産業廃棄物収集運搬業の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第11条 (産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の5条 (再生利用を行い、又は行おうとする者の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第2条 (一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第3条 (一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の24の8条 (一般廃棄物の無害化処理の認定の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の4条 (産業廃棄物処分業の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の4条 (再生利用の内容の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の6条 (再生利用の用に供する施設の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の7条 (準用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の13条 (準用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の16条 (無害化処理の内容の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の17条 (無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の18条 (無害化処理の用に供する施設の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の19条 (準用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の22条 (廃棄物の輸入の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の27条 (産業廃棄物の輸出の確認を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第20条 (権限の委任)