廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第12の12の5条(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
法第十五条の四の二第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 法第十五条の四の二第一項の認定の申請の際五年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。 二 当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第十二条の十二の七において準用する第六条の六の二第一号の事業計画に記載した当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。 イ 受け入れる産業廃棄物の性状の分析及び管理 ロ 当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理 ハ 再生品の性状の分析及び管理 三 第十二条の六に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。 四 当該申請に係る再生利用の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の七に規定する基準(当該施設に係るもの(当該施設が令第七条第二号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設である場合には、第十二条の七第五項においてその例によるものとされた第四条の五第一項第二号ワを除く。)に限る。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。 五 次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。 イ 申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員 ロ 申請者が個人である場合には、当該者 六 当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。 七 当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 八 法第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。 九 当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。 十 法、令又はこの省令の規定に違反していない者であること。 十一 その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。