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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の12の4条(再生利用の内容の基準)

法第十五条の四の二第一項第一号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る産業廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。 二 再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。 三 受け入れる産業廃棄物を再生品の原材料として使用すること。 四 受け入れる産業廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。 五 燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。 六 通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。 七 受け入れる産業廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。 八 当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。 ただし、資源として利用することが可能な金属に係る再生を行う場合は、この限りでない。 九 当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。 十 その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

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なし