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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第7条(一般廃棄物の輸出の確認を要しない者)

法第十条第二項第一号の規定による環境省令で定める者は、自らの日常生活に伴つて生じたごみその他の一般廃棄物を携帯して輸出する者とする。 2 法第十条第二項第二号の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 一 国 二 都道府県警察 三 本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる一般廃棄物を輸出する場合に限る。) 四 第六条の二十七第五項に規定する一般廃棄物を輸出しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第三項各号(同項第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者