廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第11条(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
法第十五条第二項の申請書は、様式第十八号によるものとする。
2 前項の申請書に法第十五条第二項第六号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 産業廃棄物処理施設の位置 二 産業廃棄物処理施設の処理方式 三 産業廃棄物処理施設の構造及び設備 四 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。) 五 設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値 六 その他産業廃棄物処理施設の構造等に関する事項
3 第一項の申請書に法第十五条第二項第七号の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値 二 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項 三 その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
4 第一項の申請書に法第十五条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項 二 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項 三 火災の発生の防止に関する事項 四 その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
5 法第十五条第二項第九号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 令第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法 二 令第七条第四号、第六号及び第十一号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法 二の二 令第七条第十号の二に掲げる施設にあつては、廃水銀等の硫化処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法 二の三 令第七条第十一号の二に掲げる施設にあつては、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法 三 産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画 四 当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項 五 着工予定年月日及び使用開始予定年月日 六 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所 七 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所 八 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額 九 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
6 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 二 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 三 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、処理工程図 四 当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図 五 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類 六 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 七 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 八 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 九 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 十 申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十二号から第十五号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 十一 申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面 十二 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 十三 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 十四 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書) 十五 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
7 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
8 都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第八項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第七項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及びこの項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第六項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。