廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第12の8条(許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更)
法第十五条の二の六第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 法第十五条第二項の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第十五条の二の六第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が十パーセント以上増大するに至るもの 二 第十一条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係る変更 三 第十一条第二項第三号に掲げる事項に係る変更であつて、次のイからヨまでに掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該イからヨまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの イ 令第七条第一号に掲げる施設 脱水機 ロ 令第七条第二号に掲げる施設 乾燥設備 ハ 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設 燃焼室 ニ 令第七条第四号に掲げる施設 油水分離設備 ホ 令第七条第六号に掲げる施設 中和槽そう ヘ 令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設 破砕機 ト 令第七条第九号に掲げる施設 混練設備 チ 令第七条第十号に掲げる施設 ばい焼室 リ 令第七条第十一号に掲げる施設 熱分解設備又は分解槽そう ヌ 令第七条第十一号の二に掲げる施設 溶融炉又は破砕設備 ル 令第七条第十二号の二に掲げる施設 反応設備 ヲ 令第七条第十三号に掲げる施設 洗浄設備又は分離設備 ワ 令第七条第十四号イに掲げる施設 外周仕切設備 カ 令第七条第十四号ロに掲げる施設 擁壁又はえん堤 ヨ 令第七条第十四号ハに掲げる施設 遮水層又は擁壁若しくはえん堤 四 第十一条第二項第四号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。) 五 第十一条第三項各号に掲げる事項に係る変更(第十一条第三項第一号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第二号に掲げる測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)