廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第12の10条(届出を要する産業廃棄物処理施設の変更)
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 令第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法 二 令第七条第四号、第六号及び第十一号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法 二の二 令第七条第十号の二に掲げる施設にあつては、廃水銀等の硫化処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法 二の三 令第七条第十一号の二に掲げる施設にあつては、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法 三 産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画 四 当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項 五 着工予定年月日及び使用開始予定年月日 六 法第十五条第一項の許可を受けた者に係る次に掲げる者 イ 法第十四条第五項第二号ハに規定する法定代理人 ロ 役員 ハ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者 ニ 令第六条の十に規定する使用人