東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法平成二十三年法律第九十九号 第2条(定義) この法律において「災害廃棄物」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により生じた廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。第四条第四項において「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)をいう。