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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第7の8条(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)

令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。 一 処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が当該産業廃棄物に係る処分等のための保管上限(以下「基本数量」という。)を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。 二 処理施設の定期的な点検又は修理(実施時期及び期間があらかじめ定められ、かつ、その期間が七日を超えるものに限る。以下「定期点検等」という。)の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。 三 廃プラスチック類の処理施設において、令第六条の十一第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物処分業者」という。)が、廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する場合は、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八を乗じて得られる数量とする。 四 建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る。第七号において同じ。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。 五 廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを十一月から翌年三月までの間保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に六十を乗じて得られる数量とする。 六 使用済自動車等を保管する場合は、当該保管の場所に令第六条第一項第二号ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。 七 汚泥(令第六条第三号トに規定する有機性の汚泥を除く。)、安定型産業廃棄物(令第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物をいい、廃プラスチック類及び第四号に規定する建設業に係る産業廃棄物を除く。)、鉱さい又はばいじんの処分又は再生を行う処理施設において、事業者(自らがその産業廃棄物の処分又は再生を行う者に限る。第三項において同じ。)又は優良産業廃棄物処分業者が、これらの廃棄物を処分又は再生のために保管する場合であつて、その保管が新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)による当該処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う保管であるときは、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に三十五を乗じて得られる数量とする。 2 前項第二号に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して六十日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。 3 事業者又は優良産業廃棄物処分業者が、新型インフルエンザ等による当該処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う保管に係る第一項第四号の規定の適用については、同号中「二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては七十)」とあるのは「四十九(アスファルト・コンクリートの破片にあつては九十一)」とする。

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なし