廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第8の4の2条(委託契約書に含まれるべき事項)
令第六条の二第四号ヘ(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委託契約の有効期間 二 委託者が受託者に支払う料金 三 受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲 四 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限 五 前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項 六 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報 イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項 ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本産業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項 (1) 廃パーソナルコンピュータ (2) 廃ユニット形エアコンディショナー (3) 廃テレビジョン受信機 (4) 廃電子レンジ (5) 廃衣類乾燥機 (6) 廃電気冷蔵庫 (7) 廃電気洗濯機 ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨 へ 委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第二条第五項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者である場合であつて、かつ、委託する産業廃棄物に同条第二項に規定する第一種指定化学物質(同法第五条第一項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る。)が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合 ト その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 七 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項 八 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 九 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項