廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第8の7条(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合)
令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号ハただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物である特別管理産業廃棄物を、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三条第三号に規定する移送取扱所において収集又は運搬する場合 二 次に掲げる要件を満たす運搬用パイプラインを用いて特別管理産業廃棄物(令第二条の四第一号から第三号までに掲げるものに限る。以下この号において同じ。)を収集又は運搬する場合 イ 異なる種類の特別管理産業廃棄物が混合しない構造を有するものであること。 ロ 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。 ハ 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画の対象区域内に設置されているものであること。