海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号 第19条(指定海域台帳) 環境大臣は、指定海域の台帳(以下この条において「指定海域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。 2 指定海域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。 3 環境大臣は、指定海域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。