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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号

第6の3条(産業廃棄物の多量排出事業者)

法第十二条第九項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし