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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の5条(事業者の帳簿記載事項等)

法第十二条第十三項において準用する法第七条第十五項の規定による環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。 一 令第六条の四第一号に掲げる事業者が設置している事業場に設置されている産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設において産業廃棄物の処分(再生を含む。以下この項において同じ。)を行う場合にあつては、当該施設において処分される産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は法第十二条の七第一項の認定に係る産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は法第十二条の七第一項の認定に係る産業廃棄物に係るこれらの事項を含む。)とする。 イ 処分年月日 ロ 処分方法ごとの処分量 ハ 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 二 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 運搬 1 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 2 運搬年月日 3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 4 積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 処分 1 当該産業廃棄物の処分を行つた事業場の名称及び所在地 2 処分年月日 3 処分方法ごとの処分量 4 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 備考 運搬又は処分に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は法第十二条の七第一項の認定に係る産業廃棄物が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は法第十二条の七第一項の認定に係る産業廃棄物に係るものを明らかにすること。 三 法第十二条の七第一項の認定を受けた者にあつては、前二号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。 イ 当該認定に係る産業廃棄物の処分を自ら行う場合にあつては、当該処分される産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上覧の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 運搬 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 運搬を行つた事業者の名称 運搬年月日 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 処分 処分年月日 処分方法ごとの処分量 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 備考 運搬又は処分に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。 ロ 当該認定に係る産業廃棄物の処分を当該認定を受けた者のうち他の事業者が行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上覧の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 収集又は運搬 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 収集又は運搬を行つた事業者の名称 収集又は運搬年月日 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 処分 当該産業廃棄物の処分を行つた事業場の名称及び所在地 処分を行つた事業者の名称 備考 収集、運搬又は処分に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。 ハ 当該認定に係る産業廃棄物の収集又は運搬のみを行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)とする。 (1) 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 (2) 当該産業廃棄物の収集又は運搬を当該認定を受けた者のうち他の事業者が行う場合にあつては、当該収集又は運搬を行つた事業者の名称 (3) 収集又は運搬年月日 (4) 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 (5) 積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 2 第二条の五第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。 3 第二条の五第三項の規定は、法第十二条第十三項において準用する法第七条第十六項の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。

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なし