廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第2の5条(一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
法第七条第十五項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、一般廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 収集又は運搬 1 収集又は運搬年月日 2 収集区域又は受入先 3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 処分 1 受入れ又は処分年月日 2 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量 3 処分した場合には、処分方法ごとの処分量 4 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 備考 収集若しくは運搬又は処分に係る一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物に係るものを明らかにすること。
2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
3 法第七条第十六項の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の保存は、次によるものとする。 一 帳簿は、一年ごとに閉鎖すること。 二 帳簿は、閉鎖後五年間事業場ごとに保存すること。