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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第10の8条(産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)

法第十四条第十七項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事項は、産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 収集又は運搬 一 収集又は運搬年月日 二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 三 受入先ごとの受入量 四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 運搬の委託 一 委託年月日 二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号 四 運搬先ごとの委託量 処分 一 受入れ又は処分年月日 二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量 四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量 五 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量 処分の委託 一 委託年月日 二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号 四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 五 交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の五第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号 六 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 七 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の五第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号 八 受託者ごとの委託の内容及び委託量 備考 収集若しくは運搬、運搬の委託、処分又は処分の委託に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。 2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより記載しなければならない。 一 前項の表収集又は運搬の項二に掲げる事項及び同表処分の項二に掲げる事項 管理票を交付又は回付された日から十日以内に記載すること。 二 前項の表運搬の委託の項三に掲げる事項及び同表処分の委託の項三から七までに掲げる事項 管理票に係る産業廃棄物の引渡しまでに記載すること。 三 前二号以外の事項 前月中における当該事項について、毎月末までに記載すること。 3 第二条の五第三項の規定は、法第十四条第十七項において準用する法第七条第十六項の規定による産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。