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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の18条(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)

法第十二条の二第十四項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。 一 特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 運搬 1 当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 2 運搬年月日 3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 4 積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 処分 1 当該特別管理産業廃棄物の処分を行つた事業場の名称及び所在地 2 処分年月日 3 処分方法ごとの処分量 4 処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 備考 運搬又は処分に係る特別管理産業廃棄物に法第十二条の七第一項の認定に係る産業廃棄物が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、当該特別管理産業廃棄物に係るものを明らかにすること。 二 法第十二条の七第一項の認定を受けた者にあつては、前号に掲げるもののほか、次の表の上覧の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 収集又は運搬 当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 収集又は運搬を行つた事業者の名称 収集又は運搬年月日 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 処分 当該特別管理産業廃棄物の処分を行つた事業場の名称及び所在地 処分を行つた事業者の名称 処分年月日 処分方法ごとの処分量 処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 2 第二条の五第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。 3 第二条の五第三項の規定は、法第十二条の二第十四項において準用する法第七条第十六項の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。

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なし