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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の12の10条(広域的処理の内容の基準)

法第十五条の四の三第一項第一号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 当該申請に係る処理を当該製造事業者等が行うことにより、当該処理に係る産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。 二 当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容が明らかであり、かつ、当該者に係る責任の範囲が明確であること。 三 当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。 四 法第十五条の四の三第三項において準用する法第九条の九第九項の規定の趣旨に照らして申請者が必要な措置を講ずることとされていること。 五 当該申請に係る処理の行程において法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準又は法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準(以下「産業廃棄物処理基準等」という。)に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることとされていること。 六 当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、経理的及び技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること。 七 二以上の都道府県の区域において当該申請に係る産業廃棄物を広域的に収集することにより、当該産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。 八 再生又は再生がされないものにあつては熱回収を行つた後に埋立処分を行うものであること。 九 その他環境大臣が定める基準に適合していること。

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なし