HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第6の19条(表示等)

法第九条の九第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車又は運搬船の外側に見やすいように表示するものとする。 一 当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬施設である旨 二 認定番号 三 当該認定に係る収集又は運搬を行う者の氏名又は名称 2 法第九条の九第一項の認定を受けた者は、運搬車又は運搬船を用いて当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に次に掲げる書面を備え付けるものとする。 一 令第五条の九に規定する認定証の写し 二 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面